米国高配当株で得た配当金にかかる税金分は、外国税額控除で取り戻そう!

今人気の米国株投資。
その高配当株などを購入し、その配当金を受け取っている方も多いと思います。

今回は、そんな方々が必ず知っておくべき「外国税額控除」について記載します。

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外国から得た利益には二重に課税されている?

米国などの海外株式から得た収入に対しては、一旦現地(海外)で課税され、さらに日本国内でも所得税や特別復興税・住民税が課税されるため、二重課税となっています。

外国税額控除制度は、このような二重課税を是正するために設けられました。
(居住地国において全世界所得課税が採用されている国においては、ほとんどの国で採用されています。)

確定申告をすることにより、その払い過ぎた税金を取り戻すことが可能です。

ちなみに、NISA口座の配当金は非課税所得です。なので、外国株式等に対して課された外国所得税についても、外国税額控除の適用とはなりませんのでご注意ください。

「外国税額控除」の計算方法について

では、二重に課税された税金を取り戻したいわけですが、その計算はどのように行うのか。

そもそも税額控除とは、税金そのものから差し引く事が出来る項目です。
よって、税額控除の金額そのままを実際に納税した金額から差し引くことになります。

まずは、外国税額控除額の計算から行っていきます。
流れは下記の通りです。

現地で課税された外国所得税は、「所得税の控除限度額」を限度として、当該年の所得税額から差し引くことができます。

そして、所得税/復興特別所得税の控除限度額の算出方法は下記の通りです。
・所得税の控除限度額=その年分の所得税の額× (その年分の調整国外所得金額 / その年分の所得総額)
・復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税額× (その年分の調整国外所得金額 / その年分の所得総額)

「外国税額控除」の算出について

上記で「控除限度額」を算出しました。
その上で、下記条件から外国所得税額を出していきます。

・控除対象外国所得税の額が、所得税の控除限度額に満たない場合は、控除対象外国所得税の額となります。
・控除対象外国所得税の額が、所得税の控除限度額を超える場合は、所得税の控除限度額と次のA又はBのいずれか少ない方の金額の合計額となります。
A 控除対象外国所得税の額から所得税の控除限度額を差し引いた残額
B 復興特別所得税の控除限度額

繰越控除制度もあります。

外国税額控除の限度額を下回った場合、その余った控除額分を「控除余裕額」として翌年以降3年間にわたって繰り越すことができ、繰越多年度に控除余裕額がある場合には、その範囲内で控除することができます。

結論、確定申告をしましょう。

この「外国税額控除」を受けるためには、確定申告が必要です。
ぜひ、やりましょう。

実際、確定申告を行う際は、この計算を自分でやる必要はありません。
確定申告書作成コーナーで自動で計算してくれるからです。
*ただ、弾き出された数値がどのように計算されるのかは知っておいた方が良いですよね。

収入金額・所得金額の入力ページで必要事項を入力するだけでOKです。
大切なことは、外国税額控除と言う制度があると言うことを知っていること。
そして、実際に確定申告して取り戻すことだと思います。

外国税額控除の確定申告するのに必要な資料は、下記2点です。
・源泉徴収表
・特定口座年間取引報告書

税務署に提出資料する資料は、下記2点です。
・外国税額控除に関する明細書
・特定口座年間取引報告書

ぜひ、お試しください。

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