株式投資で損失が「確定」したら、確定申告で申告すべき理由!

私は過去に株式投資で数十万の損失を確定させました。
それだけでも辛い経験でしたが、確定申告をしなかったばかりに、かなりの(本来払わなくても良かった)税金を払うことになりました。

そう言うことを避けるためにも、正しい知識を持って、節税対策をしていきたいものです。
今回は、「損益通算」と「譲渡損失の繰越控除」のお話です。

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証券会社で口座開設をする場合の口座の種類について

証券会社で口座開設をする場合、証券口座には、納税方法に応じて2つの口座があります。

①特定口座
特定口座は、証券会社が1年間の損益を計算して年間取引報告書を作成してくれます。
②一般口座
一般口座は、証券会社が損益計算をしてくれません。なので、投資家が1年間の売買損益を計算して、確定申告をすると言うのが原則になります。

便利なので、ほとんどの人はこの「特定口座」を利用していると思います。

特定口座について。

特定口座は、その中でも「源泉あり」「源泉なし」に分かれていますね。

・源泉あり
源泉ありは、証券会社が売却損益・税金の計算を行ってくれます。そして、税金を売却代金から差し引いてくれるのです。なので、原則として投資家は確定申告が不要です。
一方で、売却益や配当、分配金が出ると、そのたびに利益の20.315%が源泉徴収されると言うことです。これがデメリットになってくる可能性があります。例えば、年間20万以下の利益については「申告・納税は原則不要」であるにも関わらず、税金が自動的に引かれるんですよね。納付しなくても済む税金が源泉徴収されてしまうというデメリットは結構痛いですよね。

・源泉なし
源泉なしは、証券会社が売却損益の計算はしてくれます。しかし、納税まで行ってくれません。なので、原則として投資家が確定申告を行う必要があります。
*売却損益が「損失」なら税金が発生しないので確定申告は不要ですね。

問題は、特定口座(源泉あり)で損失が出た場合。

問題は、特定口座(源泉あり)で損失が出た場合です。その場合、確定申告をした方が良いケースがあります。確定申告をすることで税金を減らすことができるかもしれません。

それは、「損益通算」と「譲渡損失の繰越控除」の2つの制度から可能です。

「損益通算」とは。
例えば、上場株式を売却してA口座で利益を出し、B口座で損失を出した場合、利益と損失を相殺できる「損益通算」が可能です。譲渡損失を、その年の利子・配当所得と相殺することができる制度です。
例えば、2020年の年間の損益が、投資信託の譲渡損失(50万円)、配当所得(20万円)だったとします。この場合、年間を通算すると30万円の損失となります。
まずは、配当所得20万円の利益が発生したため、この20万円に税率20.315%を掛けた40,630円が源泉徴収されています。ですが、年間を通して30万円の損失となっているため、20万円の利益が相殺され、源泉徴収された40,630円が還付されます。これが損益通算による「節税」です。

「譲渡損失の繰越控除」とは。
繰越控除とは、すべての口座で損益通算をしてもなお損失が出てしまった場合に、株の損失を3年間繰り越してその間の利益と相殺できる特例です。来年の利益から今年の損失を差し引いた額を利益額とし、税金を抑えることができます。

例えば、投資信託の譲渡損失(50万円)を出してしまったとします。損益通算してもなお損失の状態です。翌年、譲渡益(70万円)出したとします。このケースですと、▲50万+70万=20万となりますので、翌年は20万に対してだけ課税されると言うことです。70万の譲渡益で払い過ぎた税金は還付されます。確定申告しなければ、そのまま譲渡益70万に対して課税されたままなので、ぜひこの制度を利用して還付させたいですね。

ちなみに、譲渡損失の繰越控除は、繰り越す年と翌3年間は毎年確定申告をしなければなりません。その間は株式を売却しなかった年も確定申告が必要になるので、注意しましょう。

譲渡損失の繰越控除の申告を失念した場合・・。

上場株式等を売却し譲渡損失が確定したが、確定申告においてその申告を失念した場合もあると思います。これは、口座の種類や確定申告の提出有無によって、適用可能かどうかが決まってきます。

詳しくは下記を参照してください。
確定申告を失念した場合は?

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